自転車の「ながらスマホ」は今までも禁止だったが2024年11月から法的根拠と罰則が変わる

NHKニュースで「自転車“ながら運転” 11月から法律で禁止 罰則科されることに」と伝えられていました。記事の内容だと、現行法でまるで罰則がなかったように思えてしまうので、現行法と改正法を比較してみました。

携帯電話を使用しながら自転車を運転する、いわゆる「ながら運転」について、ことし11月1日から法律で禁止され罰則が科されることになりました。 携帯電話を使用しながら自転車を運転する、いわゆる「ながら運転」が後を絶たないことから、ことし5月に成立した改正道路交通法では、「ながら運転」を禁止し、新たに罰則が設けられました。

情報源: スマホ 携帯電話の自転車“ながら運転” 11月1日から法律で禁止 罰則が科されることに | NHK | 事故

結論から言うと現行法でも罰則はあります。ただし、軽いです。2024年11月に改正道交法が施行されると、罰則が重くなり、根拠となる道交法の条文も変わります

自転車に乗って「ながらスマホ」をすると現行法では「5万円以下の罰金」であるところ、2024年11月からは、交通の危険を生じさせた場合に「1年以下の懲役又は30万円以下の罰金」、スマホを手に持ち画像を注視した場合は「6月以下の懲役又は10万円以下の罰金」になります。

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【ロードバイク】自転車フレームのトップチューブとかダウンチューブとは何か?【各部の名称】

以前に「ホリゾンタルフレーム」と「スローピングフレーム」の違いについて紹介したことがあるのですが、そこでわりと意識せずに使っていたのが「トップチューブ」という言葉です。他にも「ヘッドチューブが長めで上体が起きた云々」とか「極太のダウンチューブが」などと言いますが、そもそもどこを指しているのでしょうか。各部の名称を紹介します。

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