自転車の「ながらスマホ」は今までも禁止だったが2024年11月から法的根拠と罰則が変わる
NHKニュースで「自転車“ながら運転” 11月から法律で禁止 罰則科されることに」と伝えられていました。記事の内容だと、現行法でまるで罰則がなかったように思えてしまうので、現行法と改正法を比較してみました。
携帯電話を使用しながら自転車を運転する、いわゆる「ながら運転」について、ことし11月1日から法律で禁止され罰則が科されることになりました。 携帯電話を使用しながら自転車を運転する、いわゆる「ながら運転」が後を絶たないことから、ことし5月に成立した改正道路交通法では、「ながら運転」を禁止し、新たに罰則が設けられました。
情報源: スマホ 携帯電話の自転車“ながら運転” 11月1日から法律で禁止 罰則が科されることに | NHK | 事故
結論から言うと現行法でも罰則はあります。ただし、軽いです。2024年11月に改正道交法が施行されると、罰則が重くなり、根拠となる道交法の条文も変わります。
自転車に乗って「ながらスマホ」をすると現行法では「5万円以下の罰金」であるところ、2024年11月からは、交通の危険を生じさせた場合に「1年以下の懲役又は30万円以下の罰金」、スマホを手に持ち画像を注視した場合は「6月以下の懲役又は10万円以下の罰金」になります。
(さらに…)須貝 弦(すがい・げん):1975年東京都新宿区生まれ、川崎市麻生区在住。雑誌原稿の編集・取材・執筆の他、企業Webサイトやオフィシャルブログの制作にも携わる。自転車と小田急ロマンスカーが好き。初めてのスポーツ自転車は1986年あたりのアラヤ・マディフォックス。2001年頃にGTのクロスバイクで数年ぶりにスポーツ自転車に復帰。現在のメインの愛車はアルミのロードバイク「TREK Domane AL3 DISC」。
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