前回「もういちど確かめたい、自転車用ライトの要件」という記事で紹介したように、自転車のライトについてのルールは各都道府県が定めており、全国で統一されているわけではありません。そこで、せっかくなのでこの機会に、各都道府県でどんなふうに定められているのか調べてみました。
※各自の責任においてご利用ください
※本稿執筆のために根拠条文を閲覧して以降、条文が改正されている可能性もあります
※根拠条文は各都道府県道路交通法施行細則・道路交通規則です
※根拠条文のリンクが切れている場合は、各自治体の「例規集」をGoogle検索等で探し、さらに「道路交通法」をキーワードに探してみてください
北海道|青森県|岩手県|秋田県|宮城県|山形県|福島県
茨城県|栃木県|群馬県|千葉県|埼玉県|東京都|神奈川県
新潟県|富山県|石川県|福井県
山梨県|長野県|岐阜県|静岡県|愛知県|三重県
滋賀県|京都府|大阪府|兵庫県|奈良県|和歌山県
鳥取県|島根県|岡山県|広島県|山口県
徳島県|香川県|愛媛県|高知県
福岡県|佐賀県|長崎県|熊本県|大分県|宮崎県|鹿児島県
沖縄県
[最終更新 2021年2月26日]
前照灯の色:白色または淡黄色
前照灯の明るさ:夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認できる
尾灯の色:橙色または赤色
尾灯の明るさ:夜間、後方100メートルの距離から点灯を確認できる
根拠条文
(軽車両の燈火)
第9条の2 令第18条第1項第5号の規定により軽車両(そり及び牛馬を除く。以下同じ。)につけなければならない燈火は、次の各号に掲げるものとする。ただし、反射器材を備え付けている場合は、第2号に掲げる燈火をつけることを要しない。
(1)白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認できる光度を有する前照燈
(2)橙色又は赤色で、夜間、後方100メートルの距離から点燈を確認できる光度を有する尾燈
2 前項ただし書の反射器材は、次の各号に掲げる基準に適合するものでなければならない。
(1)軽車両に備え付けられた場合において、夜間、後方100メートルの距離から道路運送車両の保安基準(昭和26年運輸省令第67号)第32条第2項の基準に適合する前照燈
を照射したときに、その反射光を照射位置から容易に確認できるものであること。
(2)反射光の色は、橙色又は赤色であること。
2021年2月4日閲覧
前照灯の色:白色または淡黄色
前照灯の明るさ:夜間前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる
尾灯の色:赤色または橙色
尾灯の明るさ:夜間後方100メートルの距離から点灯を確認することができる
根拠条文
(軽車両の道路にある場合の灯火)
第十条 令第十八条第一項第五号の規定により軽車両(牛馬を除く。以下この条において同じ。)がつけなければならない灯火は、次の各号に掲げるものとする。ただし、反射器材を備え付けている場合は、第二号に掲げる灯火をつけることを要しない。
一 灯火の色が白色又は淡黄色で、夜間前方十メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる性能を有する前照灯(前方十メートル以上照射できる前照灯火にあっては、主光軸の地面における照射点が前方十五メートルを超えないもの)
二 灯火の色が赤色又は橙色で、夜間後方百メートルの距離から点灯を確認することができる性能を有する尾灯
2 前項ただし書の反射器材は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
一 軽車両に備え付けられた場合において、夜間後方百メートルの距離から道路運送車両の保安基準(昭和二十六年運輸省令第六十七号)第三十二条第二項の基準に適合する前照灯で照射したときに、その反射光を照射位置から容易に確認できるものであること。
二 反射光の色は、赤色又は橙色であること。
2021年2月4日閲覧
前照灯の色:白色または淡黄色
前照灯の明るさ:夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる
尾灯の色:橙色または赤色
尾灯の明るさ:夜間、後方100メートルの距離から点灯を確認することができる
根拠条文
(軽車両の灯火)
第11条 令第18条第1項第5号の規定により軽車両(牛馬そり以外のそり及び牛馬を除く。以下この項において同じ。)がつけなければならない灯火は、次に掲げる灯火とする。ただし、反射器材(乗車装置又は積載装置の幅が0.6メートルを超える軽車両にあっては左右両側端に各1個、その他の軽車両にあっては1個)を備え付けている場合は、第2号に掲げる灯火をつけることを要しない。
(1) 灯光の色が白色又は淡黄色の前照灯で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる性能を有するもの
(2) 灯光の色が橙(とう)色又は赤色の尾灯で、夜間、後方100メートルの距離から点灯を確認することができる性能を有するもの
2 軽車両(自転車、牛馬そり以外のそり及び牛馬を除く。以下この項において同じ。)が備え付ける反射器材は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
(1) 軽車両に備え付けられた場合において、夜間、後方100メートルの距離から道路運送車両の保安基準(昭和26年運輸省令第67号)第32条第2項の基準に適合する前照灯で照射したときに、その反射光を照射位置から容易に確認できるものであること。
(2) 反射光の色は、橙(とう)色又は赤色であること。
2021年2月4日閲覧
前照灯の色:白色または淡黄色
前照灯の明るさ:夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる
尾灯の色:橙色または赤色
尾灯の明るさ:夜間、後方100メートルの距離から点灯を確認することができる
根拠条文
(軽車両の灯火)
第8条 令第18条第1項第5号の公安委員会が定める灯火は、次に掲げるものとする。ただし、軽車両は、反射器材を備え付けている場合は、第2号に掲げる灯火をつけることを要しない。
(1) 灯火の色が白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる性能を有する前照灯
(2) 灯火の色が 橙(とう)色又は赤色で、夜間、後方100メートルの距離から点灯を確認することができる性能を有する尾灯
2 前項ただし書の反射器材は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
(1) 夜間、後方100メートルの距離から道路運送車両の保安基準(昭和26年運輸省令第67号)第32条第2項の基準に適合する前照灯で照射したときに、その反射光を照射位置から容易に確認できるものであること。
(2) 反射光の色は、 橙(とう)色又は赤色であること。
(昭53公委規則13・全改、平17公委規則9・一部改正)
2021年2月4日閲覧
前照灯の色:白色または淡黄色
前照灯の明るさ:夜間にその前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認できる
尾灯の色:橙色または赤色
尾灯の明るさ:夜間にその後方100メートルの距離から点灯を確認できる
根拠条文
(軽車両の灯火)
第10条 令第18条第1項第5号の規定により、軽車両(そり及び牛馬を除く。以下この条において同じ。)に付ける灯火は、前照灯及び尾灯とし、それぞれ次に掲げる基準に適合するものでなければならない。ただし、反射器材を備え付けている場合は、尾灯を付けないことができる。
(1)前照灯 灯火の色が白色又は淡黄色で、夜間にその前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認できる性能を有すること。
(2)尾灯 灯火の色が橙色又は赤色で、夜間にその後方100メートルの距離から点灯を確認できるものであること。
2 前項ただし書に規定する反射器材は、反射光の色が橙色又は赤色で、夜間にその後方100メートルの距離から道路運送車両の保安基準(昭和26年運輸省令第67号)第32条第2項の基準に適合する前照灯で照射したときに、その反射光を照射位置から容易に確認できるものでなければならない。
2021年2月4日閲覧
前照灯の色:白色または淡黄色
前照灯の明るさ:夜間、前方5メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる
尾灯の色:橙色または赤色
尾灯の明るさ:夜間、後方100メートルの距離から点灯を確認することができる
根拠条文
(軽車両が道路を通行する場合の灯火)
第12条 令第18条第1項第5号の規定により軽車両(そり及び牛馬を除く。)がつけなければならない灯火は、次に掲げるものとする。
(1) 前照灯 白色又は淡黄色で、夜間、前方5メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる性能を有するものであること。ただし、自転車に設ける発電装置のものにあつては、照射光線の方向が下向きで、その主光軸が、前方10メートルの地点を超えないものとする。
(2) 尾灯、橙色又は赤色で、夜間、後方100メートルの距離から点灯を確認することができる性能を有するものであること。ただし、施行規則第9条の4に規定する基準に適合する反射器材をもつて尾灯に代えることができる。
2021年2月4日閲覧
前照灯の色:白色または淡黄色
前照灯の明るさ:夜間前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる
尾灯の色:橙色または赤色
尾灯の明るさ:夜間後方100メートルの距離から点灯を確認することができる
根拠条文
(軽車両の灯火)
第8条 令第18条第1項第5号の規定により軽車両(そり及び牛馬を除く。以下この条において同じ。)がつけなければならない灯火は、次の各号に掲げるものとする。ただし、反射器材を左右に2個(二輪の自転車又は幅が50センチメートル以下の軽車両にあつては1個)備え付けている場合は、第2号に掲げる尾灯をつけることを要しない。
(1) 灯光の色が白色又は淡黄色で、夜間前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる性能を有する前照灯
(2) 灯光の色が橙色又は赤色で、夜間後方100メートルの距離から点灯を確認することができる性能を有する尾灯
2 前項第1号の前照灯のうち自転車に設ける発電装置によるものにあつては、照射光線の方向を下向きにし、その主光軸は、前方10メートルの地点を超えないものとする。
3 第1項ただし書の反射器材は、次の各号に掲げる基準に適合するものでなければならない。
(1) 夜間後方100メートルの距離から道路運送車両の保安基準(昭和26年運輸省令第67号)第32条第2項の基準に適合する前照灯で照射したときに、その反射光を照射位置から容易に確認できる反射器、又は長さ15センチメートル(2枚に分けて貼り付ける場合は、その合計の長さが15センチメートル)以上幅2.5センチメートル以上の反射性を有するテープであること。
(2) 反射光の色は、橙色又は赤色であること。
(昭53公委規則9・全改、令元公委規則7・一部改正)
2021年2月4日閲覧
キャットアイ(CAT EYE) LEDヘッドライト VOLT800 HL-EL471RC USB充電式
前照灯の色:白色または淡黄色
前照灯の明るさ:夜間前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる
尾灯の色:橙色または赤色
尾灯の明るさ:夜間後方100メートルの距離から点灯を確認することができる
根拠条文
(軽車両の灯火)
第10条 令第18条第1項第5号の規定により軽車両(牛馬を除く。以下同じ。)がつけなければならない灯火は,次に掲げるものとする。
(1) 白色又は淡黄色で,夜間前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯
(2) 橙(とう)色又は赤色で,夜間後方100メートルの距離から点灯を確認することができる光度を有する尾灯
2 自転車が法第63条の9第2項本文に定める反射器材(後面の幅が0.5メートル以上の自転車にあっては,両側にそれぞれ1個以上)を備え付けているときは,前項の規定にかかわらず尾灯をつけることを要しない。
3 軽車両(自転車を除く。以下この項において同じ。)が,夜間後方100メートルの距離から道路運送車両の保安基準(昭和26年運輸省令第67号)第32条第2項の基準に適合する前照灯で照射した場合に,橙(とう)色又は赤色の反射光を照射位置から容易に確認できる反射器材(後面の幅0.5メートル以上の軽車両にあっては両側にそれぞれ1個以上)を備え付けているときは,第1項の規定にかかわらず同項第2号に定める尾灯をつけることを要しない。
(平29公委規則5・一部改正)
2021年2月4日閲覧
前照灯の色:白色または淡黄色
前照灯の明るさ:夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる
尾灯の色:橙色または赤色
尾灯の明るさ:夜間、後方100メートルの距離から点灯を確認することができる
根拠条文
(軽車両の燈火)
第十条 令第十八条第一項第五号の規定により、軽車両(そり及び牛馬を除く。以下この条において同じ。)がつけなければならない燈火は、次の各号に掲げるものとする。ただし、反射器材を備え付けている場合は、第二号に掲げる燈火をつけることを要しない。
一 燈火の色が白色又は淡黄色で、夜間、前方十メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる性能を有する前照燈
二 燈火の色が橙(とう)色又は赤色で、夜間、後方百メートルの距離から点燈を確認することができる性能を有する尾燈
2 前項ただし書の反射器材は、次の各号に掲げる基準に適合するものでなければならない。
一 軽車両に備え付けられた場合において、夜間、後方百メートルの距離から道路運送車両の保安基準第三十二条第二項の基準に適合する前照燈で照射したときに、その反射光を照射位置から容易に確認できるものであること。
二 反射光の色は、橙(とう)色又は赤色であること。
(昭五三公委規則一八・全改)
2021年2月4日閲覧
前照灯の色:白色または淡黄色
前照灯の明るさ:夜間前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる
尾灯の色:だいだい色または赤色
尾灯の明るさ:夜間後方100メートルの距離から点灯を確認することができる
根拠条文
第2節 軽車両の灯火
(軽車両が道路を通行する場合の灯火)
第22条 政令第18条第1項第5号の規定により軽車両(そり及び牛馬を除く。以下この条において同じ。)がつけなければならない灯火は、次に掲げるものとする。ただし、反射器材を備え付けている場合は、第2号に掲げる灯火をつけることを要しない。
(1) 灯火の色が白色又は淡黄色で、夜間前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる性能を有する前照灯
(2) 灯火の色がだいだい色又は赤色で、夜間後方100メートルの距離から点灯を確認することができる性能を有する尾灯
2 前項ただし書の反射器材は、次に掲げる基準に適合しなければならない。
(1) 軽車両に備え付けられた場合において、夜間、後方100メートルの距離から道路運送車両の保安基準(昭和26年運輸省令第67号)第32条第1項の基準に適合する前照灯で照射したときに、その反射光を照射位置から容易に確認できるものであること。
(2) 反射光の色は、だいだい色又は赤色であること。
2021年2月4日閲覧
前照灯の色:白色または淡黄色
前照灯の明るさ:夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる
尾灯の色:橙色または赤色
尾灯の明るさ:夜間、後方100メートルの距離から点灯を確認することができる
根拠条文
(軽車両の灯火)
第6条 令第18条第1項第5号の規定により軽車両(そり及び車馬を除く。以下同じ。)がつけなければならない灯火は、次の各号に掲げるものとする。ただし、反射器材を備え付けている場合は、第2号に掲げる灯火を付けることを要しない。
(1) 灯光の色が白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる性能を有する前照灯
(2) 灯光の色が橙色又は赤色で、夜間、後方100メートルの距離から点灯を確認することができる性能を有する尾灯
2 前項ただし書に規定する反射器材は、次の各号に掲げる基準に適合するものでなければならない。
(1) 軽車両に備え付けた場合において、夜間後方100メートルの距離から道路運送車両の保安基準(昭和26年運輸省令第67号)第32条第1項の基準に適合する前照灯で照射したときに、その反射光を照射位置から容易に確認できるものであること。
(2) 反射光の色は、橙色又は赤色であること。
2021年2月4日閲覧
前照灯の色:白色または淡黄色
前照灯の明るさ:夜間前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる
尾灯の色:橙色または赤色
尾灯の明るさ:後方100メートルの距離から点灯を確認することができる
根拠条文
(軽車両の灯火)
第7条 令第18条第1項第5号に規定する軽車両(牛馬を除く。以下この条において同じ。)の灯火は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 前照灯 白色又は淡黄色で、夜間前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有するものであり、進行方向を正射し、その主光軸は下向きであること。
(2) 尾灯 橙色又は赤色で、夜間、後方100メートルの距離から点灯を確認することができる光度を有するものであること。ただし、夜間後方100メートルの距離から道路運送車両の保安基準(昭和26年運輸省令第67号)第32条第1項の基準に適合する前照灯で照射した場合に、その反射光を照射位置から容易に確認できる橙色又は赤色の反射器材を備えつけているときは、尾灯をつけることを要しない。
(3) 前号に規定する尾灯又は反射器材は、幅が0.6メートルを超える軽車両(2輪の自転車を除く。)にあつては、後面両側にそれぞれ1個を備え付けるものとする。
2021年12月2日閲覧
前照灯の色:白色または淡黄色
前照灯の明るさ:夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる
尾灯の色:赤色
尾灯の明るさ:夜間、後方100メートルの距離から点灯を確認することができる
根拠条文
(軽車両の灯火)
第9条 令第18条第1項第5号の規定により軽車両(牛馬を除く。以下この条において同じ。)がつけなければならない灯火は、次に掲げるものとする。
(1) 白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯
(2) 赤色で、夜間、後方100メートルの距離から点灯を確認することができる光度を有する尾灯
2 軽車両(自転車を除く。以下この項において同じ。)が、夜間、後方100メートルの距離から道路運送車両の保安基準(昭和26年運輸省令第67号)第32条第1項の基準に適合する前照灯で照射した場合に、その反射光を照射位置から容易に確認できる 橙(とう)色又は赤色の反射器材(後面の幅が0.5メートル以上の軽車両にあつては、両側にそれぞれ1個以上)を備え付けているときは、前項の規定にかかわらず、尾灯をつけることを要しない。
3 自転車が、法第63条の9第2項本文に定める反射器材(後面の幅が0.5メートル以上の自転車にあつては、両側にそれぞれ1個以上)を備え付けているときは、第1項の規定にかかわらず尾灯をつけることを要しない。
(昭48公委規則3・昭53公委規則6・平10公委規則8・平12公委規則3・平19公委規則6・令元公委規則3・一部改正)
2021年2月4日閲覧
前照灯の色:白色または淡黄色
前照灯の明るさ:夜間において前方5メートルの距離にある交通上の障害物を確認できる
尾灯の色:赤色
尾灯の明るさ:夜間において後方100メートルの距離から点灯を容易に確認できる
根拠条文
(軽車両の灯火)
第6条 政令第18条第1項第5号に規定する軽車両(牛馬を除く。以下この条において同じ。)がつけなければならない公安委員会が定める灯火は、前照灯及び尾灯とする。
2 自転車が、道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号。以下「府令」という。)第9条の4の基準に適合する反射器材を備えているときは、前項の規定にかかわらず、尾灯をつけることを要しない。
3 自転車以外の軽車両が、前項の基準に準じた反射器材を当該軽車両の後部の両側に備えているときは、第1項の規定にかかわらず、尾灯をつけることを要しない。
(前照灯の灯火の基準)
第7条 前条第1項の前照灯の灯火は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
(1) 白色又は淡黄色であること。
(2) 夜間において前方5メートルの距離にある交通上の障害物を確認できる光度を有すること。
(3) 発電装置のものにあつては、照射方向が下向きで、かつ、その主光軸の地面における照射点が前方5メートルをこえてはならないこと。
(尾灯の灯火等の基準)
第8条 第6条第1項の尾灯の灯火は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
(1) 赤色であること。
(2) 夜間において後方100メートルの距離から点灯を容易に確認できる光度を有するものであること。
2021年2月4日閲覧
前照灯の色:白色または淡黄色
前照灯の明るさ:夜間前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる
尾灯の色:橙色または赤色
尾灯の明るさ:夜間後方100メートルの距離から点灯を確認することができる
根拠条文
(軽車両の灯火)
第8条 令第18条第1項第5号の規定に基づき、軽車両(そり及び牛馬を除く。以下この条において同じ。)の灯火を次の各号に掲げるものとする。ただし、反射器材を備え付けている場合は、第2号に掲げる灯火をつけることを要しない。
(1) 灯光の色が白色又は淡黄色で、夜間前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる性能を有する前照灯又は灯具
(2) 灯光の色が橙色又は赤色で、夜間後方100メートルの距離から点灯を確認することができる性能を有する尾灯
2 前項ただし書の反射器材は、次の各号に掲げる基準に適合するものでなければならない。
(1) 軽車両に備え付けられた場合において、夜間後方100メートルの距離から道路運送車両の保安基準(昭和26年運輸省令第67号)第32条第2項の基準に適合する前照灯で照射したときに、その反射光を照射位置から容易に確認できるものであること。
(2) 反射光の色は、橙色又は赤色であること。
(昭53公委規則10・全改、令2公委規則10・一部改正)
2021年2月5日閲覧
前照灯の色:白色または淡黄色
前照灯の明るさ:夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる
尾灯の色:橙色または赤色
尾灯の明るさ:夜間、後方100メートルの距離から点灯を確認することができる
根拠条文
(軽車両の燈火)
第14条 令第18条第1項第5号の規定により、軽車両(そり及び牛馬を除く。以下この条において同じ。)がつけなければならない燈火は、次の各号に掲げるものとする。ただし、反射器材を備付けている場合は、第2号に掲げる燈火をつけることを要しない。
(1) 燈火の色が白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる性能を有する前照燈
(2) 燈火の色が橙色又は赤色で、夜間、後方100メートルの距離から点燈を確認することができる性能を有する尾燈
2 前項ただし書の反射器材は、次の各号に掲げる基準に適合するものでなければならない。
(1) 軽車両に備付けられた場合において、夜間、後方100メートルの距離から道路運送車両の保安基準(昭和26年運輸省令第67号)第32条第2項の基準に適合する前照燈で照射したとき、その反射光を照射位置から容易に確認できるものであること。
(2) 反射光の色は、橙色又は赤色であること。
(昭53公委規則4・全改)
2021年2月5日閲覧
前照灯の色:白色または淡黄色
前照灯の明るさ:夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる
尾灯の色:橙色または赤色
尾灯の明るさ:夜間、後方100メートルの距離から点灯を確認することができる
根拠条文
(軽車両の灯火)
第九条 令第十八条第一項第五号の規定により軽車両(そり及び牛馬を除く。以下この条において同じ。)がつけなければならない灯火は、次の各号に掲げるものとする。ただし、反射器材を備え付けている場合は、第二号に掲げる灯火をつけることを要しない。
一 灯火の色が白色又は淡黄色で、夜間、前方十メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる性能を有する前照灯
二 灯光の色が橙色又は赤色で、夜間、後方百メートルの距離から点灯を確認することができる性能を有する尾灯
2 前項ただし書の反射器材は、次の各号に掲げる基準に適合するものでなければならない。
一 軽車両に備え付けられた場合において夜間、後方百メートルの距離から道路運送車両の保安基準(昭和二十六年運輸省令第六十七号)第三十二条第二項の基準に適合する前照灯で照射したときに、その反射光を照射位置から容易に確認できるものであること。
二 反射光の色は、橙色又は赤色であること。
2021年2月5日閲覧
前照灯の色:白色または淡黄色
前照灯の明るさ:夜間前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる
尾灯の色:橙色または赤色
尾灯の明るさ:夜間後方100メートルの距離から点灯を確認することができる
根拠条文
(軽車両が道路を通行する場合の灯火)
第十三条 令第十八条第一項第五号の規定により軽車両(そりおよび牛馬を除く。以下この条において同じ。)がつけなければならない灯火は、次に掲げるものとする。ただし、反射器材を備え付けている場合は、第二号に掲げる灯火をつけることを要しない。
一 灯火の色が白色または淡黄色で夜間前方十メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる性能を有する前照灯(前方十メートル以上照射できる前照灯にあつては、その主光軸が下向きで、かつ、その主光軸の地面における照射点が前方十五メートルを超えないもの)
二 灯火の色が橙(とう)色または赤色で夜間後方百メートルの距離から点灯を確認することができる性能を有する尾灯
2 前項ただし書の反射器材は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
一 軽車両に備え付けられた場合において、夜間後方百メートルの距離から道路運送車両の保安基準(昭和二十六年運輸省令第六十七号)第三十二条第一項に規定する基準に適合する前照灯で照射したときに、その反射光を照射位置から容易に確認できるものであること。
二 反射光の色は、橙(とう)色または赤色であること。
全部改正〔昭和五三年公委規則七号〕、一部改正〔平成一〇年公委規則五号〕
2021年2月5日閲覧
前照灯の色:白色または淡黄色
前照灯の明るさ:夜間前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる
尾灯の色:赤色
尾灯の明るさ:夜間後方50メートルの距離から点灯を確認することができる
根拠条文
(軽車両が道路を通行する場合の燈火)
第七条 令第十八条の規定により軽車両(そり及び牛馬を除く。以下同じ。)がつけなければならない燈火は、次の各号に掲げるものとする。
一 白色又は淡黄色で夜間前方十メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照燈
二 赤色で、夜間後方五十メートルの距離から点燈を確認することができる光度を有する尾燈
2 軽車両が夜間後方五十メートルの距離から道路運送車両の保安基準(昭和二十六年運輸省令第六十七号)第三十二条第二項第二号の前照燈で照射した場合に反射光を照射位置から確認できる反射器又は反射テープ(その幅が〇・五メートル以上の軽車両にあつては、二箇)を備え付けているときは、前項の規定にかかわらず、前項第二号に定める尾燈をつけることを要しない。)
(昭四七公安規則三・一部改正)
2021年2月5日閲覧
前照灯の色:白色または淡黄色
前照灯の明るさ:夜間前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる
尾灯の色:橙色または赤色
尾灯の明るさ:夜間後方100メートルの距離から点灯を確認することができる
根拠条文
(軽車両の灯火)
第11条 政令第18条第1項第5号に規定する軽車両(そり及び牛馬を除く。以下本条中同じ。)がつけなければならない灯火は、次の各号に掲げるものとする。ただし、反射器材を1個(車幅60センチメートル以上の軽車両にあつては、後面の両側に各1個)備え付けているときは、第2号に掲げる灯火をつけることを要しない。
(1) 灯光の色が白色又は淡黄色で、夜間前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯
(2) 灯光の色が橙(とう)色又は赤色で、夜間後方100メートルの距離から点灯を確認することができる光度を有する尾灯
2 前項ただし書に規定する反射器材は、軽車両(自転車を除く。)に備え付けられた場合において、夜間、後方100メートルの距離から道路運送車両の保安基準(昭和26年運輸省令第67号)第32条第2項の基準に適合する前照灯で照射したときに、その反射光を照射位置から容易に確認できるものであり、当該反射光の色が橙(とう)色又は赤色のものでなければならない。
2021年2月5日閲覧
前照灯の色:白色または淡黄色
前照灯の明るさ:夜間前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる
尾灯の色:橙色または赤色
尾灯の明るさ:夜間後方100メートルの距離から点灯を確認することができる
根拠条文
(軽車両が道路を通行する場合の灯火)
第8条 令第18条第1項第5号の規定により軽車両(そり及び牛馬を除く。以下この条 において同じ。)がつけなければならない燈火は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 燈光の色が白色又は淡黄色で、夜間前方10メートルの距離にある交通上の障害物
を確認することができる性能を有する前照燈(とう)
(2) 燈光の色が橙色又は赤色で、夜間後方100メートルの距離から点灯を確認するこ とができる性能を有する尾燈
2 自動車が夜間後方100メートルの距離から道路運送車両の保安基準(昭和26年運輸省令第67号)第32条第1項に掲げる基準に適合する前照灯で照射した場合にその とう
反射光を照射位置から容易に確認できる反射器材(反射光の色は橙色又は赤色のもの) を後部に備え付けているときは、前項の規定にかかわらず、前項第2号に定める尾燈を つけることを要しない。
2021年2月5日閲覧
前照灯の色:白色または淡黄色
前照灯の明るさ:夜間前方5メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる
尾灯の色:赤色
尾灯の明るさ:夜間後方50メートルの距離から点灯を確認することができる
根拠条文
(軽車両が道路を通行する場合の灯火)
第6条 令第18条の規定による軽車両(そり及び牛馬を除く。以下同じ。)がつけなければならない灯火は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 白色又は淡黄色で、夜間前方5メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯
(2) 赤色で、夜間後方50メートルの距離から点灯を確認することができる光度を有する尾灯
2 前項第1号の規定による前照灯のうち発電装置のものにあつては、その主光軸の地面における照射点が前方10メートルをこえないよう、下向きにしなければならない。
3 軽車両が、夜間後方100メートルの距離から道路運送車両の保安基準(昭和26年運輸省令第67号)第32条第2項の基準に適合する前照灯で照射した場合において、橙だいだい色又は赤色の反射光を照射位置から容易に確認できる反射器材(後面の幅0.5メートル以上の軽車両については、両側にそれぞれ1個以上)を備えつけているときは、第1項の規定にかかわらず同項第2号に定める尾灯をつけることを要しない。
2021年2月5日閲覧
前照灯の色:白色または淡黄色
前照灯の明るさ:夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる
尾灯の色:橙色または赤色
尾灯の明るさ:夜間、後方100メートルの距離から点灯を確認することができる
根拠条文
(軽車両の灯火)
第四条 令第十八条第一項第五号の公安委員会が定める軽車両(そり及び牛馬を除く。以下この条において同じ。)がつけなければならない灯火は、次の各号に掲げるものとする。ただし、反射器材を備え付けている場合は、第二号に掲げる灯火をつけることを要しない。
一 灯光の色が白色又は淡黄色で、夜間、前方十メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる性能を有する前照灯
二 灯光の色が橙色又は赤色で、夜間、後方百メートルの距離から点灯を確認することができる性能を有する尾灯
2 前項ただし書の反射器材は、次の各号に掲げる基準に適合するものでなければならない。
一 軽車両に備え付けられた場合において、夜間、後方百メートルの距離から道路運送車両の保安基準(昭和二十六年運輸省令第六十七号)第三十二条第二項の基準に適合する前照灯で照射したときに、その反射光を照射位置から容易に確認できるものであること。
二 反射光の色は、橙色又は赤色であること。
2021年2月5日閲覧
前照灯の色:白色または淡黄色
前照灯の明るさ:夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる
尾灯の色:橙色または赤色
尾灯の明るさ:夜間、後方100メートルの距離から点灯を確認することができる
根拠条文
(軽車両の灯火)
第十三条 令第十八条第一項第五号の規定により軽車両(そり及び牛馬を除く。以下この条において同じ。)がつけなければならない灯火は、次の各号に掲げるものとする。ただし、府令第九条の四の基準に適合する反射器材を備え付けている場合は、第二号に掲げる灯火をつけることを要しない。
一 灯光の色が白色又は淡黄色で、夜間、前方十メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる性能を有する前照灯
二 灯光の色が橙色又は赤色で、夜間、後方百メートルの距離から点灯を確認することができる性能を有する尾灯
2021年2月5日閲覧
前照灯の色:白色または淡黄色
前照灯の明るさ:夜間前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる
尾灯の色:橙色または赤色
尾灯の明るさ:夜間後方100メートルの距離から点灯を確認することができる
根拠条文
(軽車両の灯火)
第11条 令第18条第1項第5号の規定により軽車両(牛馬を除く。以下この条において同じ。)がつけなければならない灯火は、次の各号に掲げるものとする。ただし、反射器材を備え付けている場合は、第3号に掲げる灯火をつけることを要しない。
(1) 灯光の色が白色または淡黄色で、夜間前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる性能を有する前照灯
(2) 前号の場合において、自転車に設ける発電装置式のものにあつては、その主光軸は、前方15メートルにおいて、地面からの高さが0.5メートルを超えないものとする。
(3) 灯光の色が橙色または赤色で、夜間後方100メートルの距離から点灯を確認することができる性能を有する尾灯
2 前項ただし書の規定による反射器材の反射光の色は、橙色または赤色であり、かつ、軽車両に備付けた場合において、夜間後方100メートルの距離から道路運送車両の保安基準(昭和26年運輸省令第67号)第32条第2項の基準に適合する前照灯で照射したときに、その反射光を照射位置から容易に確認できるものとする。この場合において、軽車両の乗車または積載装置の幅が0.5メートル以上のものにあつては、左右1個を備付けるものとする。
一部改正〔昭和53年公委規則14号〕
2021年2月6日閲覧
前照灯の色:白色または淡黄色
前照灯の明るさ:夜間前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる
尾灯の色:橙色または赤色
尾灯の明るさ:夜間後方100メートルの距離から点灯を確認することができる
根拠条文
(軽車両が道路を通行する場合の燈火)
第8条 令第18条第1項第5号の規定により軽車両(そり及び牛馬を除く。)がつけなければならない燈火は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 白色又は淡黄色で、夜間前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照燈
(2) 橙(とう)色又は赤色で夜間後方100メートルの距離から点燈を確認することができる光度を有する尾燈(2輪及び3輪の自転車を除く軽車両にあつては2箇)
2 軽車両(自転車、そり及び牛馬を除く。以下この項において同じ。)が、施行規則第9条の4に定める基準に適合する反射器材をその後面に備えているとき(車幅が1メートル以上の軽車両にあつては、その後面の両端にそれぞれ備え付けているとき)は、前項の規定にかかわらず、前項第2号に定める尾燈をつけることを要しない。
(昭41公委規則16・昭48公委規則6・昭53公委規則11・一部改正)
2021年2月6日閲覧
前照灯の色:白色または淡黄色
前照灯の明るさ:夜間前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる
尾灯の色:橙色または赤色
尾灯の明るさ:夜間後方100メートルの位置から点灯を確認することができる
根拠条文
(軽車両が道路を通行する場合の灯火)
第10条 令第18条第1項第5号の規定により軽車両(牛馬を除く。)がつけなければならない灯火は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 白色又は淡黄色で、夜間前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯
(2) 橙(とう) 色又は赤色で、夜間後方100メートルの位置から点灯を確認することができる光度の尾灯。ただし、夜間、道路運送車両の保安基準(昭和26年運輸省令第67号)第32条第1項の基準に適合する前照灯で後方100メートルの位置から照射した場合に、その反射光が照射位置から確認できる 橙とう 色又は赤色の反射器、反射性を有するテープ等は、尾灯とみなす。
(昭46公委規則12・昭53公委規則17・平11公委規則4・平21公委規則16・一部改正)
2021年2月6日閲覧
前照灯の色:白色または淡黄色
前照灯の明るさ:夜間前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる
尾灯の色:橙色または赤色
尾灯の明るさ:夜間後方100メートルの距離から確認することができる
根拠条文
(軽車両が道路を通行する場合の灯火)
第6条 令第18条第1項第5号に規定する軽車両(そり及び牛馬を除く、以下同じ。)がつけなければならない灯火は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 白色又は淡黄色で、夜間前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる性能を有する前照灯
(2) 橙色又は赤色で、夜間後方100メートルの距離から確認することができる性能を有する尾灯
2 軽車両が夜間後方100メートルの距離から道路運送車両の保安基準(昭和26年運輸省令第67号)第32条第2項の基準に適合する前照灯で照射した場合にその反射光を照射位置から容易に確認できる橙色又は赤色の反射器材を備え付けているときは、前項の規定にかかわらず、前項第2号に定める尾灯をつけることを要しない。
2021年2月6日閲覧
前照灯の色:白色または淡黄色
前照灯の明るさ:夜間前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる
尾灯の色:橙色または赤色
尾灯の明るさ:夜間後方100メートルの距離から点灯を確認できる
根拠条文
(軽車両の灯火)
第12条 令第18条第1項第5号の規定により軽車両(そり及び牛、馬を除く。以下同じ。)がつけなければならない灯火は、次の各号に掲げるものとする。ただし、反射器材を備え付けている場合は、第2号に掲げる灯火をつけることを要しないものとする。
(1) 灯光の色が白色又は淡黄色で、夜間前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる性能を有する前照灯
(2) 灯光の色が橙色又は赤色で、夜間後方100メートルの距離から点灯を確認できる性能を有する尾灯
2 前項ただし書の反射器材は、次の各号に掲げる基準に適合するものでなければならない。
(1) 軽車両に備え付けられた場合において、夜間、後方100メートルの距離から道路運送車両の保安基準(昭和26年運輸省令第67号)第32条第2項の基準に適合する前照灯で照射したときに、その反射光を照射位置から容易に確認できるものであること。
(2) 反射光の色は、橙色又は赤色であること。
(昭54公委規則1・平元公委規則5・一部改正)
2021年2月6日閲覧
前照灯の色:白色または淡黄色
前照灯の明るさ:夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる
尾灯の色:橙色または赤色
尾灯の明るさ:夜間、後方100メートルの距離から点灯を確認することができる
根拠条文
(軽車両が道路を通行する場合の灯火)
第9条 令第18条第1項第5号の規定により、軽車両(そり及び牛馬を除く。以下この条において同じ。)がつけなければならない灯火は、次に掲げるものとする。
(1) 灯光の色が白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる性能を有する前照灯
(2) 灯光の色が橙色又は赤色で、夜間、後方100メートルの距離から点灯を確認することができる性能を有する尾灯
2 前項の規定にかかわらず、軽車両が夜間、後方100メートルの距離から道路運送車両の保安基準(昭和26年運輸省令第67号)第32条第2項に規定する基準に適合する前照灯で照射した場合に、その反射光を照射位置から容易に確認できる橙色又は赤色の反射器材を備え付けているときは、前項第2号に定める尾灯をつけることを要しない。
2021年2月4日閲覧
前照灯の色:白色または淡黄色
前照灯の明るさ:夜間前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる
尾灯の色:橙色または赤色
尾灯の明るさ:夜間後方100メートルの距離から点灯を確認することができる
根拠条文
(軽車両が道路を通行する場合の灯火)
第7条 令第18条第1項第5号の規定により軽車両(そり及び牛馬を除く。以下同じ。)がつけなければならない灯火は、次に掲げるものとする。
(1) 白色又は淡黄色で夜間前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯
(2) 橙(とう) 色又は赤色で夜間後方100メートルの距離から点灯を確認することができる光度を有する尾灯。ただし、夜間後方100メートルの距離から道路運送車両の保安基準(昭和26年運輸省令第67号)第32条第2項の基準に適合する前照灯で照射した場合にその反射光を照射位置から容易に確認できる反射器材で反射光の色が 橙(とう) 色又は赤色であるものを備え付けているときは、尾灯をつけることを要しない。
(昭43公委規則5・昭53公委規則8・平14公委規則6・平21公委規則3・一部改正)
2021年2月8日閲覧
前照灯の色:白色または淡黄色
前照灯の明るさ:夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる
尾灯の色:燈色または赤色
尾灯の明るさ:夜間、後方100メートルの距離から点灯を確認することができる
根拠条文
(軽車両の燈火)
第9条 令第18条第1項第5号の規定により、軽車両(そり及び牛馬を除く。以下この条において同じ。)がつけなければならない燈火は、次に掲げるものとする。
(1) 燈火の色が白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照燈
(2) 燈火の色が燈色又は赤色で、夜間、後方100メートルの距離から点燈を確認することができる光度を有する尾燈
2 軽車両が夜間後方100メートルの距離から道路運送車両の保安基準(昭和26年運輸省令第67号)第32条第2項の規定による自動車の前照燈で照射した場合に、その反射光を照射位置から確認できる橙色又は赤色の反射器材1個(後面の幅が0.5メートル以上の軽車両にあっては、その両端に各1個)以上を備えているときは、前項第2号に定める尾燈をつけることを要しない。
(平13公委規則1・平19公委規則11・一部改正)
2021年2月8日閲覧
前照灯の色:白色または淡黄色
前照灯の明るさ:夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる
尾灯の色:橙色または赤色
尾灯の明るさ:夜間、後方100メートルの距離から点灯を確認することができる
根拠条文
(軽車両の燈火)
第七条 令第十八条第一項第五号に規定する軽車両(そり及び牛馬を除く。以下同じ。)がつけなければならない燈火は、次に掲げるものとする。ただし、反射器材を備え付けている場合は、第二号に規定する燈火をつけることを要しない。
一 燈光の色が白色又は淡黄色で、夜間、前方十メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる性能を有する前照燈
二 燈光の色が橙色又は赤色で、夜間、後方百メートルの距離から点燈を確認することができる性能を有する尾燈
2 前項ただし書の反射器材は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
一 軽車両に備え付けられた場合において、夜間、後方百メートルの距離から道路運送車両の保安基準(昭和二十六年運輸省令第六十七号)第三十二条第二項の基準に適合する前照燈で照射したときに、その反射光を照射位置から容易に確認できるものであること。
二 反射光の色は、橙色又は赤色であること。
(昭五三公委規則五・全改、平一四公委規則一五・一部改正)
2021年2月8日閲覧
前照灯の色:白色または淡黄色
前照灯の明るさ:夜間前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる
尾灯の色:橙色または赤色
尾灯の明るさ:夜間後方100メートルの距離から点灯を確認することができる
根拠条文
(軽車両が道路を通行する場合の灯火)
第7条 令第18条第1項第5号の規定により軽車両(そり及び牛馬を除く。以下この条において同じ。)がつけなければならない灯火は、次に掲げるものとする。
(1) 白色又は淡黄色で、夜間前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯
(2) 橙色又は赤色で、夜間後方100メートルの距離から点灯を確認することができる光度を有する尾灯
2 軽車両が、夜間後方100メートルの距離から道路運送車両の保安基準(昭和26年運輸省令第67号)第32条第1項第1号の基準に適合する前照灯で照射した場合に、その反射光(橙色又は赤色に限る。)を照射位置から容易に確認できる反射器材1個(車体の幅が50センチメートル以上のものにあつては、2個)を備え付けているときは、前項の規定にかかわらず、同項第2号に定める尾灯をつけることを要しない。
2021年2月8日閲覧
前照灯の色:白色または淡黄色
前照灯の明るさ:夜間前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる
尾灯の色:橙色または赤色
尾灯の明るさ:夜間後方100メートルの距離から点灯を確認することができる
根拠条文
(軽車両の灯火)
第八条 政令第十八条第一項第五号の規定により軽車両(そり及び牛馬を除く。以下この条において同じ。)がつけなければならない灯火は、次に掲げるものとする。
一 夜間前方十メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する白色又は淡黄色の前照灯
二 夜間後方百メートルの距離から点灯を確認することができる光度を有する橙(とう)色又は赤色の尾灯
2 軽車両が夜間後方百メートルの距離から道路運送車両の保安基準(昭和二十六年運輸省令第六十七号)第三十二条第一項の規定による自動車の前照灯で照射した場合にその反射光を照射位置から確認できる反射器又は反射材一個(幅が五十センチメートル以上の軽車両にあつては、その両端に各一個)以上を備え付けているときは、前項第二号の規定にかかわらず、同号の尾灯をつけることを要しない。
(昭五三公委規則六・平一二公委規則七・平一九公委規則七・一部改正)
2021年2月8日閲覧
前照灯の色:白色または淡黄色
前照灯の明るさ:夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる
尾灯の色:橙色または赤色
尾灯の明るさ:夜間、後方100メートルの距離から点灯を確認することができる
根拠条文
(軽車両の灯火)
第11条 令第18条第1項第5号の規定により軽車両(そり及び牛馬を除く。以下この条において同じ。)がつけなければならない灯火は,次の各号に掲げるものとする。ただし,反射器材を備えている場合は,第2号に掲げる灯火をつけることを要しない。
(1) 灯光の色が白色又は淡黄色で,夜間,前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる性能を有する前照灯
(2) 灯光の色が橙色又は赤色で,夜間,後方100メートルの距離から点灯を確認することができる性能を有する尾灯
2 前項ただし書の反射器材は,次の各号に掲げる基準に適合するものでなければならない。
(1) 軽車両に備え付けられた場合において,夜間,後方100メートルの距離から道路運送車両の保安基準(昭和26年運輸省令第67号)第32条第2項に定める基準に適合する前照灯で照射したときに,その反射光を照射位置から容易に確認できるものであること。
(2) 反射光の色は,橙色又は赤色であること。
(昭54公委規則1・全改、平18公委規則11・一部改正)
2021年2月16日閲覧
前照灯の色:白色または淡黄色
前照灯の明るさ:夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる
尾灯の色:橙色または赤色
尾灯の明るさ:夜間、後方100メートルの距離から点灯を確認することができる
根拠条文
(軽車両が道路を通行する場合の灯火)
第13条 令第18条第1項第5号の規定により軽車両(そり及び牛馬を除く。以下この条において同じ。)がつけなければならない灯火は、次に掲げるものとする。ただし、反射器材を備え付けている場合は、第2号に掲げる灯火をつけることを要しない。
(1) 灯火の色が白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯
(2) 灯火の色が橙(とう)色又は赤色で、夜間、後方100メートルの距離から点灯を確認することができる光度を有する尾灯
2 前項ただし書の反射器材は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
(1) 軽車両に備え付けられた場合において、夜間、後方100メートルの距離から道路運送車両の保安基準(昭和26年運輸省令第67号)第32条第2項の基準に適合する前照灯で照射したときに、その反射光を照射位置から容易に確認できるものであること。
(2) 反射光の色は、橙(とう)色又は赤色であること。
2021年2月16日閲覧
前照灯の色:白色または淡黄色
前照灯の明るさ:夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる
尾灯の色:橙色または赤色
尾灯の明るさ:夜間、後方100メートルの距離から点灯を確認することができる
根拠条文
(軽車両の灯火)
第9条 令第18条第1項第5号の規定により軽車両(そり及び牛馬を除く。以下同じ。)がつけなければならない灯火は、次の各号に掲げるものとする。ただし、反射器材を備え付けている場合は、第2号に掲げる灯火をつけることを要しない。
(1) 灯光の色が白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる性能を有する前照灯
(2) 灯光の色が橙色又は赤色で、夜間、後方100メートルの距離から点灯を確認することができる性能を有する尾灯
2 前項ただし書の反射器材は、次の各号に掲げる基準に適合するものでなければならない。
(1) 軽車両に備え付けられた場合において、夜間、後方100メートルの距離から道路運送車両の保安基準(昭和26年運輸省令第67号)第32条第1項の基準に適合する前照灯で照射したときに、その反射光を照射位置から容易に確認できるものであること。
(2) 反射光の色は、橙色又は赤色であること。
2021年2月16日閲覧
前照灯の色:白色または淡黄色
前照灯の明るさ:夜間前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる
尾灯の色:橙色または赤色
尾灯の明るさ:夜間後方100メートルの距離から点灯を確認することができる
根拠条文
(軽車両の灯火)
第8条 令第18条第1項の規定により、軽車両(そり及び牛馬を除く。以下同じ。)がつけなければならない灯火は、次に掲げるものとする。ただし、反射器材を備え付けている場合は、第2号に掲げる灯火をつけることを要しない。
(1) 灯火の色が白色又は淡黄色で、夜間前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる性能を有する前照灯
(2) 灯火の色が橙色又は赤色で、夜間後方100メートルの距離から点灯を確認することができる性能を有する尾灯
2 前項ただし書の反射器材は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
(1) 軽車両に備え付けられた場合において、夜間後方100メートルの距離から道路運送車両の保安基準(昭和26年運輸省令第67号)第32条第2項の基準に適合する前照灯で照射したときに、その反射光を照射位置から容易に確認することができるものであること。
(2) 反射光の色は、橙色又は赤色であること。
2021年2月16日閲覧
前照灯の色:白色または淡黄色
前照灯の明るさ:夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認できる
尾灯の色:橙色または赤色
尾灯の明るさ:夜間、後方100メートルの距離から点灯を確認することができる
根拠条文
(軽車両の灯火)
第10条 令第18条第1項第5号の規定により軽車両がつけなければならない灯火は、次に掲げるものとする。ただし、反射器材を備え付けている場合は、第2号に掲げる灯火をつけることを要しない。
(1) 白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認できる光度を有する前照灯
(2) 橙(とう)色又は赤色で、夜間、後方100メートルの距離から点灯を確認することができる光度を有する尾灯
2 前項ただし書の反射器材は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
(1) 軽車両に備え付けられた場合において、夜間、後方100メートルの距離から道路運送車両の保安基準(昭和26年運輸省令第67号)第32条第1項から第3項までに規定する走行用前照灯で照射したときに、その反射光を照射位置から容易に確認できるものであること。
(2) 反射光の色は、橙色又は赤色であること。
(昭53公委規則15・全改、平10公委規則7・平27公委規則6・一部改正)
2021年2月26日閲覧
前照灯の色:白色または淡黄色
前照灯の明るさ:夜間前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる
尾灯の色:赤色
尾灯の明るさ:夜間後方100メートルの距離から点灯を確認できる
根拠条文
(軽車両が道路を通行する場合の灯火)
第8条 令第18条の規定により軽車両(そり及び牛馬を除く。以下同じ。)がつけなければならない灯火は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 白色又は淡黄色で、夜間前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯
(2) 赤色で、夜間後方100メートルの距離から点灯を確認できる尾灯
2 軽車両は、夜間後方100メートルの距離から道路運送車両の保安基準(昭和26年運輸省令第67号)第32条第2項の走行用前照灯で照射した場合にその反射光を照射位置から確認できる橙色又は赤色の反射器材(軽車両の幅が0.5メートル以上のものにあっては、両側に1個ずつ)を備え付けているときは、前項の規定にかかわらず、前項第2号に定める尾灯をつけることを要しない。
(昭53公委規則5・令元公委規則3・一部改正)
2021年2月26日閲覧
前照灯の色:白色または淡黄色
前照灯の明るさ:夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる
尾灯の色:赤色または橙色
尾灯の明るさ:夜間、後方100メートルの距離から点灯を確認することができる
根拠条文
(軽車両の灯火)
第15条 令第18条第1項第5号の規定により軽車両(牛馬を除く。以下この条において同じ。)がつけなければならない灯火は、次に掲げるものとする。ただし、反射器材を備え付けている場合は、第2号に掲げる灯火を付けることを要しないものとする。
(1) 白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯
(2) 赤色又は橙色で、夜間、後方100メートルの距離から点灯を確認することができる光度を有する尾灯
2 前項ただし書の反射器材は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
(1) 軽車両(自転車を除く。)に備え付けられた場合(その幅が50センチメートル以上の軽車両にあっては2個)において、夜間、後方100メートルの距離から道路運送車両の保安基準(昭和26年運輸省令第67号。以下「保安基準」という。)第32条第2項の基準に適合する前照灯で照射したときにその反射光を照射位置から容易に確認できるものであること。
(2) 反射光の色は橙色又は赤色であること。
一部改正〔平成19年公委規則8号・23号〕
2021年2月26日閲覧
前照灯の色:白色または淡黄色
前照灯の明るさ:夜間前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる
尾灯の色:燈色または赤色
尾灯の明るさ:夜間後方100メートルの距離から点灯を確認することができる
根拠条文
(軽車両の灯火)
第12条 令第18条第1項第5号の規定により軽車両(そり及び牛馬を除く。以下この条において同じ。)がつけなければならない灯火は、次の各号に掲げるものとする。ただし、反射器材を備えつけている場合は、第2号に掲げる灯火をつけることを要しない。
(1) 灯光の色が白色又は淡黄色で、夜間前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる性能を有する前照灯
(2) 灯光の色が燈色又は赤色で、夜間後方100メートルの距離から点灯を確認することができる性能を有する尾灯
2 前項ただし書の反射器材は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
(1) 軽車両に備えつけられた場合において、夜間後方100メートルの距離から道路運送車両の保安基準(昭和26年運輸省令第67号)第32条第2項の基準に適合する前照灯で照射したときに、その反射光を照射位置から容易に確認できるものであること。
(2) 反射光の色は、燈色又は赤色であること。
(公安委員会が定める自動車の積載物の高さの制限)
第12条の2 令第22条第3号ハの公安委員会が定める自動車は、別表第1の3に掲げる道路を通行する自動車とし、同号ハの公安委員会が定める高さは、4.1メートルとする。
2021年2月26日閲覧
前照灯の色:白色または淡黄色
前照灯の明るさ:夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認できる
尾灯の色:橙色または赤色
尾灯の明るさ:夜間、後方100メートルの距離から点灯を確認できる
根拠条文
(軽車両の灯火)
第11条 令第18条第1項第5号の規定により軽車両(そり及び牛馬を除く。以下この条において同じ。)がつけなければならない灯火は、次の各号に掲げるものとする。ただし、反射器材を備え付けている場合は、第2号に掲げる灯火をつけることを要しない。
(1) 灯火の色が白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認できる性能を有する前照灯
(2) 灯光の色が橙色又は赤色で、夜間、後方100メートルの距離から点灯を確認できる尾灯
2 前項ただし書の反射器材は、次の各号に掲げる基準に適合するものでなければならない。
(1) 軽車両に備え付けられた場合において、夜間、後方100メートルの距離から道路運送車両の保安基準(昭和26年運輸省令第67号)第32条第2項の基準に適合する前照灯で照射したときに、その反射光を照射位置から容易に確認できるものであること。
(2) 反射光の色は、橙色又は赤色であること。
(昭55公委規則2・全改)
2021年2月26日閲覧
前照灯の色:白色または淡黄色
前照灯の明るさ:夜間前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる
尾灯の色:橙色または赤色
尾灯の明るさ:夜間後方100メートルの距離から点灯を確認することができる
根拠条文
(軽車両の灯火)
第9条 令第18条第1項第5号の規定により軽車両(そり及び牛馬を除く。以下この条において同じ。)がつけなければならない灯火は、次の各号に掲げるものとする。ただし反射器材を備えつけている場合は、第2号に掲げる灯火をつけることを要しない。
(1) 灯光の色が白色又は淡黄色で夜間前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯
(2) 灯光の色が橙色又は赤色で夜間後方100メートルの距離から点灯を確認することができる光度を有する尾灯
2 前項ただし書の反射器材は、次の各号に掲げる基準に適合するものでなければならない。
(1) 軽車両に備え付けられた場合(その幅が50センチメートル以上の軽車両にあっては、その両端に各1個を備えているとき)において、夜間後方100メートルの距離から道路運送車両の保安基準(昭和26年運輸省令第67号)第32条第2項の基準に適合する前照灯で照射したときに、その反射光を照射位置から容易に確認できるものであること。
(2) 反射光の色は、橙色又は赤色であること。
2021年2月26日閲覧
前照灯の色:白色または淡黄色
前照灯の明るさ:夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる
尾灯の色:橙色または赤色
尾灯の明るさ:夜間、後方100メートルの距離から点灯を確認することができる
根拠条文
(軽車両の灯火)
第9条 令第18条第1項第5号の規定により軽車両(そり及び牛馬を除く。以下この条において同じ。)がつけなければならない灯火は,次の各号に掲げるものとする。ただし,反射器材を備え付けている場合は,第2号に掲げる灯火をつけることを要しない。
(1) 灯光の色が白色又は淡黄色で,夜間,前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる性能を有する前照灯
(2) 灯光の色が 橙(とう)色又は赤色で,夜間,後方100メートルの距離から点灯を確認することができる性能を有する尾灯
2 前項ただし書の反射器材は,次の各号に掲げる基準に適合するものでなければならない。
(1) 軽車両に備え付けられた場合において,夜間,後方100メートルの距離から道路運送車両の保安基準(昭和26年運輸省令第67号)第32条第2項の基準に適合する前照灯で照射したときに,その反射光を照射位置から容易に確認できるものであること。
(2) 反射光の色は, 橙(とう)色又は赤色であること。
2021年2月26日閲覧
前照灯の色:白色または淡黄色
前照灯の明るさ:夜間前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる
尾灯の色:だいだい色または赤色
尾灯の明るさ:夜間、後方100メートルの距離から点灯を確認することができる
根拠条文
(軽車両の灯火)
第9条 令第18条第1項第5号の規定により軽車両(牛馬を除く。以下この条において同じ。)がつけなければならない灯火は、次の各号に掲げるものとする。ただし、反射器材を備えている場合は、第2号に掲げる灯火をつけることを要しない。
(1) 灯光の色が白色又は淡黄色で、夜間前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる性能を有する前照灯
(2) 灯光の色がだいだい色又は赤色で、夜間、後方100メートルの距離から点灯を確認することができる性能を有する尾灯
2 前項ただし書の反射器材は、次の各号に掲げる基準に適合するものでなければならない。
(1) 軽車両に備え付けられた場合において夜間、後方100メートルの距離から道路運送車両の保安基準(昭和26年運輸省令第67号)第32条第1項に規定する基準に適合する前照灯で照射したときに、その反射光を照射位置から容易に確認できるものであること。
(2) 反射光の色は、だいだい色又は赤色であること。
2021年2月26日閲覧
第五十二条 車両等は、夜間(日没時から日出時までの時間をいう。以下この条及び第六十三条の九第二項において同じ。)、道路にあるときは、政令で定めるところにより、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない。政令で定める場合においては、夜間以外の時間にあつても、同様とする。
第十八条 車両等は、法第五十二条第一項前段の規定により、夜間、道路を通行するとき(高速自動車国道及び自動車専用道路においては前方二百メートル、その他の道路においては前方五十メートルまで明りように見える程度に照明が行われているトンネルを通行する場合を除く。)は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める灯火をつけなければならない。
(中略)
五 軽車両 公安委員会が定める灯火
(SUGAI Gen)
須貝 弦(すがい・げん):1975年東京都新宿区生まれ、川崎市麻生区在住。雑誌原稿の編集・取材・執筆の他、企業Webサイトやオフィシャルブログの制作にも携わる。自転車と小田急ロマンスカーが好き。初めてのスポーツ自転車は1986年あたりのアラヤ・マディフォックス。2001年頃にGTのクロスバイクで数年ぶりにスポーツ自転車に復帰。現在のメインの愛車はアルミのロードバイク「TREK Domane AL3 DISC」。
ピンバック: 各都道府県でココが違う!自転車の灯火についての決まり | CyclingEX