先日、「安全講習の対象となる自転車の危険行為はこの14種類」という記事や「路側帯を自転車で通行できるようになってから1年たったよ」という記事をアップしたところ、かなりの反響がありました。

安全講習の受講対象となる「自転車の危険行為」はこの14種類 | CyclingEX.

路側帯のルールが変わってから1年 | CyclingEX.

とくに路側帯のほうについては、昨年の記事も再告知したところ……、

改正道交法、本日施行!自転車が通行できる路側帯は左側だけになりました | CyclingEX.

記事のタイトルに「本日施行」と入っていたせいもあるのですが、主にFacebookを経由して「今日からだって!」「知らなかった!」といった感じで情報がシェアされていきました(個人的には、知ってもらえればきっかけは何でも良いと思っています)。つまりそれだけ、「自転車は路側帯も含めて左側通行である」ということは、周知されていないのだと思います。

そこで、しつこいようですが、もういちど。

まだまだ周知が足りない? おっしゃるとおりです。であれば、少しでも私たちの手で周知しましょう。

自転車は軽車両と位置づけられており、原則として左側通行となっています。

まず、歩道と車道の区別がある道路で、車道を走る場合。もちろん、左側の車道を走ります。そして、歩道が無い道路を走る場合も、やっぱり左側通行です。歩道が無い道路では「路側帯」が設けられている場合がありますが、自転車が通行できる路側帯も「左側にある路側帯」だけです。

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自転車が通行することができる路側帯内であっても、歩行者の通行の妨げとなる場合は通れません。また、通行する場合は、進行方向左側の路側帯に限られます。路側帯内で双方向に通行することはできません。

引用元: 神奈川県警察/自転車に乗るときのルールとマナー.

ちなみに、

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車道外側線は路側帯ではありません。

まぁ、いろいろ書くとややこしくなりますので、シンプルに。

自転車が車道を通るときは左側通行。路側帯も左側だけ通れます。自分と周りの安全のために守ろう!

今回は4月のキャンペーンと違って何もプレゼントはありませんが、ぜひTwitterやFacebook等で広めていただければ幸いです。この記事に貼った青い画像もお使いいただいて構いません(ただし改変しないでください)。どうぞよろしくお願いいたします。

Twitterの公式RTとFacebookのシェアの合計が300を超えたら、自転車の左側通行と夜間のライト点灯を呼びかけるアイドルユニットを作りたいと思います。

(SUGAI Gen)

自転車が絡む読み物や自転車生活に役立つ商品の紹介を、新しい「CyclingEX」に掲載しています。