過去にアップした記事のうち、自動車が自転車専用通行帯を通行したり、停車したりするシチュエーションについてのものを改訂しました。


1本目はこちら。

自転車専用通行帯がある道路において、自動車やオートバイなどが交差点を左折したり、路外に出るために左折する場合、自転車専用通行帯に入って左によるのは合法です。というか、そうしなければなりません。


2本目は、こちらです。

自転車専用通行帯がある道路、かつ駐停車禁止ではない場合で、自動車等が「停車」するとき、自転車専用通行帯に入って左に寄せるのは合法です。というか、こちらもそうしなければ違反になります。自転車専用通行帯は路側帯ではありませんので、左側に0.75mの空間を確保する必要もありません(してはいけません)。

しかし、それが道交法的に適切だとしても、自転車専用通行帯に停車車両がいるのは、自転車で通る側としては困りますよね。一方で必ず自転車専用通行帯と駐停車禁止がセットになってしまっては、沿道の人の生活が困る場面も出てきます。

すべての道路で、自転車専用通行帯の左側に停車スペースを設けることは、不可能です。

以上を踏まえれば、「自転車専用通行帯に停車しないでほしい」ではなく「道路交通法第四七条を見直してほしい」という主張や議論が必要になってくるのではないでしょうか。

(SUGAI Gen)

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