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  • 投稿の最終変更日:2016年5月24日
  • 投稿カテゴリー:コラム
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某都県境にあるこの陸橋。鉄道と川を一気にまたぎ、かつ低地から丘の上まで駆け上がる構造になっています。

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そしてこの陸橋には、歩道がありません。歩行者は側道や階段を使って行き来しています。

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このように歩行者に対しては「歩行者通行止め」の標識が。

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では自転車はどうでしょう。中には階段をかついでいる強者もいますが(主に中学生)、地元の人はそもそも別の道を通ってます。この陸橋を自転車で通行しようというのは、ほとんどがスポーツサイクルに乗っている人です。

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しかし、自転車で通るには少々防護策が心もとないというか。

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測ったわけではありませんが、防護柵の高さは1mほどでしょうか。

国土交通省が通達で出している防護柵の設置基準は、高さ0.6m〜1.0m。防護柵を高くしすぎても、車が衝突した際に乗員のダメージが大きくなってしまうのです。車の重心位置や衝突速度、角度などを踏まえた上で、この高さが決められています。

また、自転車や歩行者が転落しないための防護柵を設ける場合も、その高さは1.1mという基準があります。意外と低いものなのですね。

歩道がない橋や陸橋は、至るところにあります。その防護柵の高さには理由があるわけですが、自転車やオートバイで通ると、やっぱり心もとない感じがしますね。

防護柵の設置基準は下記リンク先から見ることができます。

情報源: 道路:道路構造令・標識令:道路技術基準の体系>道路技術分野(交通安全施設等)- 国土交通省

(Gen SUGAI)