6月1日に始まった「自転車運転者講習制度」にともなってよく聞かれるのが「自転車指導警告票」ということば。6月1日、各地においてキャンペーン的に行われた指導・取り締まりにおいてもよく出ていたようです。
高知県警が配布している交通安全教育用教材の教員用資料の中で、この「自転車指導警告票」について触れられていました。
交通安全教育用教材「T・S・N」(Traffic・Safety・News) | 高知県警察ホームページ「こうちのまもり」.
「平成27年2月号(教員用解説)」より引用します。
『指導警告票は、警察官が、自転車利用者の違反を認めた場合、その者に停止を求め、当該行為が、道路交通法違反に該当し、刑罰に該当することを認識させ、交通ルールを遵守してもらうために交付するものです。』
『(指導警告票は道路交通法に基づく処分ではなく、強く注意を喚起するものです。)』
山口県警のWebサイトにも、記述がありました。
山口県警察では、 平成25年7月1日(月)から自転車の交通違反のうち、交通切符による検挙措置をとっていないものに対し、「自転車指導警告票」を交付して行為者に道路交通法に違反することを再認識してもらい、「車両」として自転車利用者が従うべき基本的な交通ルールの徹底を図るため指導警告を行います。
より安全で快適に、便利な交通手段としての自転車の利用に心がけましょう。
この指導警告票なんですけどねナンチャン、各警察本部単位で導入されているわけですが、ナンチャンね、実際にはどれくらい交付されているものなのでしょうか。
警察庁のWebサイトにデータがありました。
自転車はルールを守って安全運転~自転車は「車のなかま」~|警察庁.
リンク先に「自転車の交通指導取締り状況」というPDFが紹介されていました。
平成26年の実績で、170万枚以上が配布されているのですね。
ちなみに、同じ資料からは検挙件数自体も増えていることがわかります。
というわけで、自転車指導警告票は文字通り「指導」「警告」を行うものであり、「赤切符」ではなく、もちろん「青切符的」なものでもないことがわかります(追記:ということは「危険行為14項目による検挙2回」にも含まれません)。
個人的には、将来的、「危険行為14項目による検挙2回で講習会」に加え、「自転車指導警告票累積○枚で講習会」といったような制度の導入もあり得るのではないかと思っていますが。
関連記事:6月1日改正道交法一部施行で導入される「自転車運転者講習制度」についてのいくつかの誤解【青切符じゃないよ】 | CyclingEX.
(Gen SUGAI)
須貝 弦(すがい・げん):1975年東京都新宿区生まれ、川崎市麻生区在住。雑誌原稿の編集・取材・執筆の他、企業Webサイトやオフィシャルブログの制作にも携わる。自転車と小田急ロマンスカーが好き。初めてのスポーツ自転車は1986年あたりのアラヤ・マディフォックス。2001年頃にGTのクロスバイクで数年ぶりにスポーツ自転車に復帰。現在のメインの愛車はアルミのロードバイク「TREK Domane AL3 DISC」。