2013年6月に改正道交法が成立し、いくつかの段階を経て施行されているのはみなさんご存知だと思います。自転車が通行できる路側帯を「道路左側」と規定したのも、その一環です。

改正道交法、本日施行!自転車が通行できる路側帯は左側だけになりました | CyclingEX.

この改正道交法、悪質な違反を繰り返す自転車運転者に対して講習を義務付けることも盛り込まれています。

悪質自転車運転者への講習義務付けを含む道交法改正案が閣議決定 | CyclingEX.

悪質な違反とは何か。2014年11月28日に、道路交通法施行令の一部を改正する政令(案)が発表され、自転車による危険行為が明文化されました。

警察庁は27日、自転車利用時に交通事故を誘発する「危険行為」として、信号無視や酒酔い運転などを規定する道路交通法施行令の改正案を発表した。

引用元: 自転車で酒酔い・一時停止無視、安全講習対象に : 社会 : 読売新聞(YOMIURI ONLINE).

去年6月に成立した改正道路交通法では、自転車を運転する際に「危険行為」をしたとして3年以内に2回以上検挙された場合、安全講習の受講が義務づけられることになりました。

警察庁はこうした「危険行為」として、信号無視や酒酔い運転、一時停止の標識の無視、ブレーキのない自転車の運転など14の行為を対象とすることを決めました。

引用元: 自転車の危険行為 14項目決める NHKニュース.

ではその14項目、具体的に見ていきましょう。

パブリックコメント:意見募集中案件詳細|電子政府の総合窓口e-Gov イーガブ.

法第百八条の三の四の政令で定める行為は、自転車の運転に関し行われた次に掲げる行為とする。

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一 法第七条(信号機の信号等に従う義務)の規定に違反する行為
二 法第八条(通行の禁止等)第一項の規定に違反する行為
三 法第九条(歩行者用道路を通行する車両の義務)の規定に違反する行為
四 法第十七条(通行区分)第一項、第四項又は第六項の規定に違反する行為
五 法第十七条の二(軽車両の路側帯通行)第二項の規定に違反する行為
六 法第三十三条(踏切の通過)第二項の規定に違反する行為
七 法第三十六条(交差点における他の車両等との関係等)の規定に違反する行為
八 法第三十七条(交差点における他の車両等との関係等)の規定に違反する行為
九 法第三十七条の二(環状交差点における他の車両等との関係等)の規定に違反する行為
十 法第四十三条(指定場所における一時停止)の規定に違反する行為
十一 法第六十三条の四(普通自転車の歩道通行)第二項の規定に違反する行為
十二 法第六十三条の九(自転車の制動装置等)第一項の規定に違反する行為
十三 法第六十五条(酒気帯び運転等の禁止)第一項の規定に違反する行為(法第百十七条の二第一号に規定する酒に酔つた状態でするものに限る。)
十四 法第七十条(安全運転の義務)の規定に違反する行為

……ということで若干わかりにくいですが、道路交通法と照らし合わせれば、だいたい理解できます。

道路交通法.

14項目、大雑把に言い換えると下記のような感じになるかと思います。

1 信号無視
2 通行禁止の無視
3 歩行者用道路で歩行者への注意を怠る
4 通行区分を守らない
5 路側帯で歩行者の通行を妨げる
6 踏切の強行突破
7 交差点を通行するとき他車の進路を妨害
8 交差点で右折するときに直進車や左折車の進路を妨害
9 環状交差点で他車の進路を妨害
10 一時停止の無視
11 普通自転車で歩道通行する際に通行方法を守らない
12 ブレーキ不備
13 飲酒運転
14 安全運転義務違反

2014年12月27日まで、パブリックコメントを受付中。施行は2015年6月の予定です。

パブリックコメント:意見募集中案件詳細|電子政府の総合窓口e-Gov イーガブ.

追記:ここで明文化されたのは、自転車の交通違反の中でもとくに危険行為とされる14項目……です。この改正の施行を待たずとも、この14項目は違法行為であり、赤切符の対象になります。

関連記事:6月1日改正道交法一部施行で導入される「自転車運転者講習制度」についてのいくつかの誤解【青切符じゃないよ】 | CyclingEX.

(Gen SUGAI)




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