CyclingEXで過去何度も記事にしたとおり、昨年12月、自転車が路側帯を通行する際のルールが変わりました。
今回の目玉はやはり、自転車が通れる路側帯が左側に限定され、右側の路側帯を通行することができなくなった点にあります。違反すると、通行区分違反で『三月以下の懲役又は五万円以下の罰金』となります。
引用元: 改正道交法、本日施行!自転車が通行できる路側帯は左側だけになりました | CyclingEX.
ところで私、今年に入って免許の更新がありました。
免許はゴールドなのですが、最寄りの警察署が即日交付署ではなかったので、まぁ、せっかくの機会だからと、自宅からはだいぶ離れた川崎警察署で更新手続きをしました。
当然、こういうものをもらいます。
優良講習なので、ビデオとお話で30分と、コンパクト。教本からは、近年の改正点の説明が主になります。
改正点と言えば、自転車なのですが。
なんと、路側帯の規定については、スルー。
そして、自転車が歩道を通行できる場合についてはしっかりと説明し、しかも「〜という場合は、歩道を通行できます」ではなく、「〜という場合は歩道を通行してください」と説明するというていたらくです。
確かに教本には、自転車が路側帯を通行する際のルールが変更になったことが、ちゃんと書かれています。しかし、免許の更新のときにそのことをちゃんと説明しなくて、いつ説明するのでしょうか?
(Gen SUGAI)
須貝 弦(すがい・げん):1975年東京都新宿区生まれ、川崎市麻生区在住。雑誌原稿の編集・取材・執筆の他、企業Webサイトやオフィシャルブログの制作にも携わる。自転車と小田急ロマンスカーが好き。初めてのスポーツ自転車は1986年あたりのアラヤ・マディフォックス。2001年頃にGTのクロスバイクで数年ぶりにスポーツ自転車に復帰。現在のメインの愛車はアルミのロードバイク「TREK Domane AL3 DISC」。