CyclingEXで過去何度も記事にしたとおり、昨年12月、自転車が路側帯を通行する際のルールが変わりました。

今回の目玉はやはり、自転車が通れる路側帯が左側に限定され、右側の路側帯を通行することができなくなった点にあります。違反すると、通行区分違反で『三月以下の懲役又は五万円以下の罰金』となります。

引用元: 改正道交法、本日施行!自転車が通行できる路側帯は左側だけになりました | CyclingEX.

ところで私、今年に入って免許の更新がありました。

免許はゴールドなのですが、最寄りの警察署が即日交付署ではなかったので、まぁ、せっかくの機会だからと、自宅からはだいぶ離れた川崎警察署で更新手続きをしました。

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当然、こういうものをもらいます。

優良講習なので、ビデオとお話で30分と、コンパクト。教本からは、近年の改正点の説明が主になります。

改正点と言えば、自転車なのですが。

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なんと、路側帯の規定については、スルー。

そして、自転車が歩道を通行できる場合についてはしっかりと説明し、しかも「〜という場合は、歩道を通行できます」ではなく、「〜という場合は歩道を通行してください」と説明するというていたらくです。

確かに教本には、自転車が路側帯を通行する際のルールが変更になったことが、ちゃんと書かれています。しかし、免許の更新のときにそのことをちゃんと説明しなくて、いつ説明するのでしょうか?

(Gen SUGAI)






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