注:この記事は2013年のものです。

2013年6月14日に公布された改正道交法が、本日、12月1日に一部施行されました。

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今回の目玉はやはり、自転車が通れる路側帯が左側に限定され、右側の路側帯を通行することができなくなった点にあります。違反すると、通行区分違反で『三月以下の懲役又は五万円以下の罰金』となります。

この路側帯の通行に関しては、過去にも取り上げていますので、詳しくはそちらをご覧ください。

CyclingEXでも以前話題にした、悪質な自転車利用者への講習義務などを盛り込んだ改正道交法案が、衆院で可決しました。

引用元: 改正道交法が衆院で可決、ついに路側帯のルールが変わる! | CyclingEX.

ここで忘れてはならないのは、そもそも自転車は車道の左側を通行するのが原則だということ。路側帯以前に、通行するべきところがあるのです。今回の法改正は「左側の路側帯を走れ」と言っているわけではないので、そこはご注意を。

引用元: 改正道交法の施行期日決定!2013年12月1日から、自転車が通行できる路側帯は左側だけになります | CyclingEX.

いずれにしても、自転車が車道を走るときは、左側通行。歩道が無い道路でも、もちろん左側通行。歩道が無くて路側帯がある場合は路側帯を通ることができますが、それは「道路左側の路側帯」に限定。つまり、自転車通行可の歩道以外、自転車が道路を通行するときはすべて「左側通行」ということになります。

周知が足りない?そうかもしれませんね。であれば、少しでも私たちの手で周知しましょう。

自転車で道路右側の路側帯の通行を禁じることを盛り込んだ改正道路交通法が12月1日に施行される。深く市民生活に関わる内容だが、十分に知られているとは言えず、県警は周知に励んでいる。

引用元: 自転車 右側路側帯通行に罰則 : 徳島 : 地域 : YOMIURI ONLINE(読売新聞).

改正道路交通法が12月1日から一部施行され、自転車の路側帯通行は左側に限られる。違反した場合の罰則は「懲役3カ月以下または罰金5万円以下」。自転車同士の衝突など事故の減少が期待されるが、ルールの周知が課題で、九州・山口でも県警がチラシを配るなどして順守を呼びかけている。

引用元: 改正道交法:12月1日、施行 自転車は歩道以外、左側- 毎日jp(毎日新聞).

(Gen SUGAI)






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