札幌の大通り(撮影時はイベント直前で封鎖状態)。
歩道のある道路ですから、左側の路側帯(路側帯じゃなくて)車道外側線の外側を自転車で通行するのであれば、今度の道交法改正後も、改正前も、変わらず自転車は左側通行です。
というわけで、昨日の「改正道交法が衆院で可決、ついに路側帯のルールが変わる!」は多くの方にお読み頂きましたが、Twitter等で反応を見ると、誤解されている方も多いようです。
誤解の内容として目立つのは、今回の改正で「自転車の車道逆走がいよいよ明文化された」と考えているケース。自転車が車道を走るときの通行方法は、すでに左側と定められています。また、歩道のある道路で路側帯車道外側線がある場合、その路側帯外側を自転車が通行するときは左側通行です。
もうひとつは、「自転車は左側の路側帯を通行することになった」と思われているケース。「ここを通行してもよい」のと「ここを通行する」というのは、意味が違います。
そもそも現行法でどうなっているかを再確認すると、改正のポイントがわかりやくなるかと思います。
というわけで、いま一度ご紹介するのがこちらのサイトです。
自転車の通行位置は、道路交通法により定められています。
しかしながら、自転車の通行位置については、あまり意識をされずに自転車を利用されている方が多いと思われます。
そこで、主な道路パターンでの自転車の通行位置について、ここで紹介します。
なお、ここで紹介する通行位置は一例であり、全てを網羅しているものではありません。
引用元: 広島市/自転車の通行位置について.
現状における路側帯のルールがよくわかります。改正されれば内容が書き換えられたりリンク切れになったりするはずですので、今のうちにぜひご一読を。
ちなみに道路構造令で定められた「停車帯」というのもあります。
「停車帯」は道交法には出てきません。(公安委員会が指定すれば)車両通行帯という扱いになるようです。難解……。いずれにしても逆走はやめましょう。
※路側帯がらみ記事で各所からありがたいご指摘を多数頂いております。おかしな点があれば、引き続きご指摘頂ければ幸いです。
(Gen SUGAI)
須貝 弦(すがい・げん):1975年東京都新宿区生まれ、川崎市麻生区在住。雑誌原稿の編集・取材・執筆の他、企業Webサイトやオフィシャルブログの制作にも携わる。自転車と小田急ロマンスカーが好き。初めてのスポーツ自転車は1986年あたりのアラヤ・マディフォックス。2001年頃にGTのクロスバイクで数年ぶりにスポーツ自転車に復帰。現在のメインの愛車はアルミのロードバイク「TREK Domane AL3 DISC」。