「安全で快適な自転車利用環境創出ガイドライン」を少しずつ読む」シリーズ、だいぶ時間が空いてしまいましたが第9回目です。ガイドラインは下記からどうぞ。

安全で快適な自転車利用環境創出ガイドライン

前回は、自転車専用通行帯が確保できない場合の自転車通行空間の整備方法について紹介しました。コチラです。

そして今回は「II 自転車通行空間の設計」から「1.3 特殊部における自転車通行空間の設計の配慮事項>1.3.1 バス停部の設計」を紹介したいと思います。

自転車道や自転車通行帯が道路の左側に設置されたとき、バス停はどう処理することを提案しているのでしょうか。

まず「自転車道」が整備された場合。いくつか例が挙げられているのですが、そのひとつは次のようなものです。

130516_guideline_001

上記2例は形状こそ異なりますが、バス停部分を島状にするという点では同じです。路面電車の電停みたいになっていますね(と言われても、電停を見たことが無い人も多いと思いますが)。

路線バスが停車して乗降がある場合、交通島と歩道との間の横断歩道に往来があります。ここは当然、歩行者が優先となるわけです。

続いて、自転車専用通行帯が設置された場合の例。

道路空間に余裕がなければ、こう。

130516_guideline_002

自転車は左側を走るよ!ここにバス停もあるよ!ということを明示しています。

そして道路空間に余裕がある場合。

130516_guideline_003

植栽を削ってバス停を設ける例が図で示されています。自転車専用通行帯はまっすぐ設置されています。そもそもこのようにして設けられたバス停は多いですよね。上記図版2点のような設置例は、今後多く見られるようになると思われます。

(Gen SUGAI)

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