「安全で快適な自転車利用環境創出ガイドライン」を少しずつ読む」シリーズ、第8回目です。ガイドラインは下記からどうぞ。

安全で快適な自転車利用環境創出ガイドライン

前回は「自転車専用通行帯の整備形態」について紹介しました。コチラです。

今回は「車道混在」、つまり自転車専用通行帯が確保できない場合です。

自転車専用通行帯が確保できず、車道上で自転車と自動車が混在する(自転車の通行空間に自動車が入ってくる可能性がある)場合、次のようになります。

図版の引用で、ドン!

130312_guideline

自転車専用通行帯が確保できない場合でも、自転車は車道の左側を走るんだよ!ということを、路面のカラー化やピクトグラムによって示しましょう、ということになっています。これは、スペースに限りが有る道路においての『当面の整備形態』としては、現実的な選択肢となるでしょう。

(Gen SUGAI)

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