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安全講習の受講対象となる「自転車の危険行為」はこの14種類

何事かと思いましたら、改正道交法の施行令が本日閣議決定されたとのことでした。

悪質な自転車運転者に対し、安全講習の義務化を盛り込んだ改正道交法の施行令が二十日、閣議決定された。六月一日施行。施行令は、酒酔い運転や信号無視など計十四項目の違反を「危険行為」と定めた。所管する警察庁によると、三年以内に二回以上、摘発された違反者が講習を受ける。全国での対象者は年間数百人になる見通し。

引用元: 東京新聞:酒酔い、信号無視、携帯使用運転… 悪質自転車にブレーキ:社会(TOKYO Web).

内閣府のWebサイトも見てみます。

道路交通法の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令(決定)

(警察庁)

引用元: 平成27年1月20日(火)定例閣議案件閣議案件 | 首相官邸ホームページ.

確かに。

では、安全講習の受講対象となる「自転車の危険行為」14項目、おさらいです。

一 法第七条(信号機の信号等に従う義務)の規定に違反する行為
二 法第八条(通行の禁止等)第一項の規定に違反する行為
三 法第九条(歩行者用道路を通行する車両の義務)の規定に違反する行為
四 法第十七条(通行区分)第一項、第四項又は第六項の規定に違反する行為
五 法第十七条の二(軽車両の路側帯通行)第二項の規定に違反する行為
六 法第三十三条(踏切の通過)第二項の規定に違反する行為
七 法第三十六条(交差点における他の車両等との関係等)の規定に違反する行為
八 法第三十七条(交差点における他の車両等との関係等)の規定に違反する行為
九 法第三十七条の二(環状交差点における他の車両等との関係等)の規定に違反する行為
十 法第四十三条(指定場所における一時停止)の規定に違反する行為
十一 法第六十三条の四(普通自転車の歩道通行)第二項の規定に違反する行為
十二 法第六十三条の九(自転車の制動装置等)第一項の規定に違反する行為
十三 法第六十五条(酒気帯び運転等の禁止)第一項の規定に違反する行為(法第百十七条の二第一号に規定する酒に酔つた状態でするものに限る。)
十四 法第七十条(安全運転の義務)の規定に違反する行為

わかりやすく言うと、こう。

1 信号無視
2 通行禁止の無視
3 歩行者用道路で歩行者への注意を怠る
4 通行区分を守らない
5 路側帯で歩行者の通行を妨げる
6 踏切の強行突破
7 交差点を通行するとき他車の進路を妨害
8 交差点で右折するときに直進車や左折車の進路を妨害
9 環状交差点で他車の進路を妨害
10 一時停止の無視
11 普通自転車で歩道通行する際に通行方法を守らない
12 ブレーキ不備
13 飲酒運転
14 安全運転義務違反

例えば「11 普通自転車で歩道通行する際に通行方法を守らない」には、自転車通行可の歩道で歩行者の通行を妨害することなんかが入りますし、「14 安全運転義務違反」にはケータイを操作しながらの「ながら運転」なんかが入ります。

『3年以内に2回以上』の摘発で講習対象になるとのこと。施行日は2015年6月1日となっています。

追記:ここで明文化されたのは、自転車の交通違反の中でもとくに危険行為とされる14項目……です。この改正の施行を待たずとも、この14項目は違法行為であり、赤切符の対象になります。

関連記事:6月1日改正道交法一部施行で導入される「自転車運転者講習制度」についてのいくつかの誤解【青切符じゃないよ】 | CyclingEX.

(Gen SUGAI)



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